建築鉄骨構造技術支援協会(SASST)  
 

建築鉄骨構造技術支援協会(SASST)定款

第1章  総 則

(名称)

第1条

当法人は、一般社団法人建築鉄骨構造技術支援協会と称し、略称をSASSTと表示する。

(主たる事務所)

第2条

当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。

第2章  目的及び事業

(目的及び事業)

第3条

当法人は、建築鉄骨の設計、製作及び施工に携わる人々に対し、技術的諸問題を解決するための支援活動を広く行い、建築鉄骨構造技術の進歩、発展に寄与することを目的として、次の事業を行う。

(1)建築鉄骨の品質向上のための技術的な支援事業

(2)建築鉄骨に関する調査研究事業

(3)建築鉄骨に関する技術評価事業

(4)建築鉄骨に関する資格認定事業

(5)前各号に付帯する一切の事業

第3章  会員及び社員

(会員及び社員)

第4条

当法人に次の会員を置き、個人会員及び団体会員をもって、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」(以下「法」という。)上の社員とする。

(1)個人会員

当法人の目的に賛同して入会した建築鉄骨の設計、製作又は施工の実務経験者等で、前条第1 号に定める事業を担当する意思を有する個人

(2)団体会員

当法人の目的に賛同して入会した団体

(3)学術会員

当法人の目的に賛同して入会した学識経験者で、前条第1号に定める事業を担当する意思を有する個人

(4)賛助会員

当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

(入会)

第5条

当法人に入会しようとする者は、理事会において別に定める様式の入会申込書により入会の申し込みを行うものとする。入会の可否は理事会において決し、その者に通知する。

(会費等)

第6条

会員は、社員総会において定める額の入会金及び会費を納入しなければならない。

(退会)

第7条

会員は、理事会において別に定める様式の退会届を提出することにより、任意に退会することができる。

(除名)

第8条

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)この定款に違反したとき。

(2)当法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為があったとき。

(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

(会員資格の喪失)

第9条

会員は、前2条の場合のほか、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)第6条の会費支払い義務を2年以上履行しなかったとき。

(2)会員が死亡又は解散したとき。

第4章  社員総会

(構成)

第10条

社員総会は、第4条に定める社員をもって構成する。

(開催)

第11条

定時社員総会は毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催し、臨時社員総会は必要がある場合に開催する。

(招集)

第12条

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

総社員の議決権の5分の1以上を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

理事長は、前項の規定による請求があったときには、6週間以内に社員総会を招集しなければならない。

理事長は、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、開催日の2週間前までに社員に通知しなければならない。

(議長)

第13条

社員総会の議長は、出席した会員の中から選任する。

(議決権)

第14条

社員総会に於ける議決権は、1社員に付き1個とする。

(定足数及び議決)

第15条

社員総会は、総社員の過半数の出席がなければ開会することができない。
本条第4項の規定により議決権を行使できる社員は総会に出席したものとみなす。

社員総会の決議は、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

前項の規定に関わらず、次の事項についての決議は、総社員の半数以上であって総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)その他法令で定められた事項

やむを得ない理由で出席できない社員は、予め通知された事項について書面をもって議決権を行使し、または他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

(議事録)

第16条

社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
議事録には、議長及び社員総会で選任された議事録署名人2名が記名押印または署名する。

第5章  役員等

(役員の設置)

第17条

当法人に、次の役員を置く。

(1)理事10名以上22名以内

(2)監事1名以上3名以内

理事のうち1名を理事長とし、副理事長3名以内、専務理事1名以内、常務理事3名以内及び特別理事若干名を置く事ができる。

理事長は法上の代表理事とする。

(役員の選任)

第18条

理事及び監事は社員総会の決議によって選任する。

理事長、副理事長、専務理事、常務理事及び特別理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

監事は、当法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3親等内の親族(その他当理事と政令で定める特別の関係があるものを含む)が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)

第19条

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、その職務を執行する。

理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その職務を執行する。

副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を代行する。

専務理事及び常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。

特別理事は、学術会員等であって、当法人の業務執行に関して専門的な立場から意見を述べるものとする。

理事長、副理事長、専務理事、常務理事及び特別理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の状況を理事会に報告する。

(名誉理事)

第20条

当法人に名誉理事を置くときは、社員総会の決議により委嘱する。

名誉理事は、理事長又は副理事長の職にあった者とする。

名誉理事の委嘱期間は、第22条における理事の任期についての定めを準用する。

名誉理事は、理事長の要請に応じて理事会に出席し、当法人の運営全般に関して意見を述べるものとする。

名誉理事は、法上の役員ではない。

(監事の職務及び権限)

第21条

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。

監事は、随時、理事及び職員に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

(役員の任期)

第22条

理事及び監事の任期は、それぞれ選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げない。

補欠又は増員で選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期と同時に満了する。

補欠で選任された監事の任期は、前任者の任期と同時に満了する。

(役員の解任)

第23条

理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員の報酬等)

第24条

役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。

(顧問)

第25条

当法人に顧問を置くときは、社員総会の決議により委嘱する。

顧問の委嘱期間は、第22条における理事の任期についての定めを準用する。

顧問は、理事長の要請に応じて、当法人の事業について専門的な観点から助言又は指導を行う。

(相談役)

第26条

当法人に相談役を置くときは、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。

相談役の委嘱期間は、第22条における理事の任期についての定めを準用する。

相談役は、理事長の要請に応じて、当法人の運営全般に関して意見を述べ、又は、助言を行う。

(職員)

第27条

当法人の事務等を処理するために職員を置くことができる。

職員は、理事会の決議を経て理事長が任免する。

職員の就業、給与等については別に定める。

第6章  理事会

(構成)

第28条

当法人に理事会を置く。

理事会は、全ての理事をもって構成する。

(職務)

第29条

理事会は、次の職務を行う。

(1)当法人の業務執行の決定

(2)理事の職務の執行の監督

(3)理事長、副理事長、専務理事、常務理事及び特別理事の選任及び解任

(開催)

第30条

理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種類とする。尚、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。

通常理事会は、毎年4回以上開催する。

臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事長が必要と認めたとき。

(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。

(招集及び議長)

第31条

理事会は、理事長が招集し議長となる。

理事長に事故があるとき又は欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により他の理事がこれに代わる。

(決議)

第32条

理事会の議事は、出席した理事のうち当該議事について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数をもって決する。

前項の規定に関わらず、法第96条の要件を満たしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議事録)

第33条

理事会の議事及び議決事項については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印又は署名する。

第7章  委員会

(構成等)

第34条

当法人に、第3条に掲げる事業を行うために委員会を置くことができる。

委員会の種類、運営等については、理事会において別途定める委員会規程による。

委員会の委員は、理事会の決議を経て理事長が委嘱する。

第8章  資産及び会計

(事業年度)

第35条

当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

(事業計画及び収支予算)

第36条

当法人の事業計画書、収支予算書は、理事会が作成し、社員総会の承認を受けなければならない。

前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

(暫定予算)

第37条

毎年4月1日より当該事業年度の収支予算が成立するまでの期間については、理事会において前年度の予算に準じて暫定予算を編成し、これを執行することができる。

前項の定めによる暫定予算に基づく収入支出は、当該事業年度の収支予算として成立したものの一部とみなす。

(事業報告及び決算報告)

第38条

当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事会が次に掲げる書類を作成し、監事の監査を受けたのち社員総会の承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書

前項の書類の他、監査報告を主たる事務所に5年間備え置き、又次の書類を主たる事務所に備え置き一般の閲覧に供するものとする。

(1)定款

(2)社員名簿

(3)理事及び監事の名簿

(剰余金)

第39条

当法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第9章  定款の変更及び解散

(定款の変更)

第40条

この定款は社員総会の決議によって変更することができる。

(解散)

第41条

当法人は、社員総会の決議その他法第148条で定められた事由により解散する。

(残余財産の帰属)

第42条

当法人が清算をする場合、その有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公 告

(公告の方法)

第43条

当法人の公告は、電子公告の方法により行う。ただし、やむを得ない事由によりその方法とすることができない場合は、官報に掲載する方法により行う。

第11章 補 則

(協賛団体)

第44条

会員の他、当法人の事業に賛同する団体を、理事会の決議を経て協賛団体として登録することができる。

協賛団体からは会費その他の費用を徴収しない。

(その他の事項)

第45条

この定款にて定めるもの及び法令によって定めのある場合のほか、当法人の運営に関し必要な事項は、全て理事会の決議を経て定めるものとする。

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