SASSTの技術評価は、建築鉄骨の様々な分野の技術について、評価を行うことにより、鉄骨構造技術水準の向上に資することを目的として行う業務です。
@建築基準法等に基づいた業務: 評価業務を行うためには、国または関係機関から評価機関としての認定を受けていることが必要です。以下の評価業務等がこれに該当します。
A建築基準法等には基づかない業務: 建築基準法令その他技術規準等に照らして、その技術・性能等の的確性を評価する業務です。この場合、評価機関としての認定等は不要です。任意評定あるいは一般評定と呼ばれることもあり、以下の業務等が該当します。
SASSTは鉄骨構造に関する技術支援業務を行うことを目的として設立された支援協会であり、評価機関からの認定を受け、@の基準法等に基づく評価業務を行うことを目的とした評価機関ではありません。従って、SASSTの技術評価はAの「建築基準法に直接関わらない業務」を対象範囲として、個人会員あるいは学術会員の中から適切な評価員を選任し、会員または非会員に対する支援業務の一環として技術評価業務を行うこととしています。 技術評価の対象は・・・
技術評価の対象とする技術の範囲は、建築物、建築設備及び工作物等における鋼構造の部分に関する技術で次の各号に掲げるものとする。ただし、建築基準法に直接関連する項目は含まないものとする。
(1) 鋼構造物の調査・計画・設計に関する技術 (2) 鋼構造物の材料・部品およびそれらの接合法に関する技術 (3) 鋼構造物の製作に関する技術 (4) 鋼構造物の検査・維持管理に関する技術 (5) 鋼構造物の改修・補修・解体・輸送に関する技術 (6) 前各号に掲げるもののほか、鋼構造物に関連する技術 [技術評価事業実施規程第2条 (抄)] 技術評価の範囲は・・・
申請した技術の内容について、技術開発の趣旨及び目標に対して設定した確認方法により、技術評価を申請した時点における技術水準に照らして申請者が掲げた技術開発目標に達しているか否かの審査を行い、達していると認める場合にはこれを技術評価を行う対象の技術とする。
[技術評価事業実施規程第3条 (抄)] 技術評価申請の前提条件は・・・
申請者およびその申請する技術は、次の各号に掲げる事項をすべて満たすものとする。
(1) 原則として、技術評価を行うために必要なすべての情報を提供すること (2) 申請する技術は違法性のないものであり、特許権等の権利侵害等のないものであること (3) 団体名による申請でないこと (4) 申請者が複数の場合は、申請する技術に係わる各申請者の責任の所在が明確にされていること (5) 申請する技術の内容に虚偽がないこと (6) 最終的に技術評価を受けた技術 (以下、「評価技術」という。)を適用した工事において、工事中の事故、工事後の不具合など、評価技術を適用したことによって損害が生じた場合の一切の責任は、申請者が負うものであること (7) この規程に定めるもののほかの事項については申請者の責任に帰属するものであること [技術評価事業実施規程第4条 (抄)] 技術評価の諸費用は・・・
[※] 具体的な事項についてはお問い合わせ下さい。 info@sasst.jp |
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