連続梁は,「突合せ接手の食い違い仕口のずれの検査・補強マニュアル」においては,適用対象継手及び仕口に含まれていません。
下図の〇印部分はこの断面図のように左右の板厚のずれ量を直接確認できません。社内検査としては,対象外としますが部材サイズや取付け寸法に間違いがないか確認しています。検査会社によっては,ずれの対象にする場合もありますが,基本的に対象として考えた方がよいのでしょうか。
CASE-Aの場合,左側の小梁のせいと大梁のせいの違いが小さいので,ハンチを設けて大梁のフランジに合わせています。右側の小梁の下フランジの反対側に補強リブPLを設けていますが,上フランジからの寸法を測定し,ずれは確認する必要があります。記録として残すかどうかについては工場ごとに検討しておくべきでしょう。
小梁のフランジ幅が大きいと補強リブPLの長さも長くなりますので,右側の小梁にもハンチを設ける納まりも考えられます。
CASE-Bの場合,左右の小梁が同断面材であり,上端面の食い違いがなければ,部材寸法のばらつきの範囲におけるずれなので,部材を確認することで検査したことになります。
受入検査会社でチェックしてもずれはないはずですし,監理者に対しては部材の確認をしていること,上フランジ面の食い違いが微小であることを説明すれば理解が得られると思います。
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