特に公共工事などで特記仕様書により溶接技能者の技量付加試験やAW検定などが要求されることがあります。工事の規模、種類によらずに一律に規定されているように感じます。工事の規模、建物の種類によって対応を変えることはできないのでしょうか。
公共工事ではこの傾向が特に強いと考えられます。実際問題として、中小規模の建築物ではそこまで要求する必要がないと考えられるケースが多々あるようです。 しかし、適正な工事費をもらって契約した場合、これらの要求を拒否することはできないでしょう。要は、そのような要求を含めた契約条件となっていて、必要な費用が含まれているか否かが問題となると考えます。
ただし、中小規模の鉄骨造建築物では、資格のある溶接技能者が溶接し、超音波探傷検査を100%実施しているなど製作中の品質管理が適正に行われ、最終的な製品検査で問題がなければ、製品の品質に問題はないと考えられ、溶接技能者の技量付加試験などの必要があると考えられる物件は少ないといえるでしょう。
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