確認申請における軽微な変更扱いとなるのはどのような場合ですか。
軽微な変更は、確認申請書の内容によって建築基準法施行規則第3条の2の「変更の区分」の第一から第十五まであります。その内、鉄骨構造に関する「構造耐力上主要な部分」が第八号と第九号にあり、また、第十号も鉄骨造に多少関係するので下記に示します。なお、参考までに「建築基準法施行規則第3条の2」の抜粋を載せておきます。
◇第八号:構造耐力上主要な部分である基礎ぐい、間柱、床版、屋根版又は横架材(小ばりその他これに類するものに限る)の位置の変更
具体例は以下のとおりである。
・鉄骨小梁の位置の変更
・デッキプレート敷き床スラブのレベルの変更
・鉄骨間柱(長期軸力のみ負担)の位置の変更
◇第九号:構造耐力上主要な部分である部材の材料又構造の変更
具体例は以下のとおりである。
・大梁継手位置の変更 →耐力上安全側への変更なら良い
・端部(SM490)、中央(SS400)→同一断面(全てSM490)への変更
・H形鋼からBH材への変更 →断面性能が下回らない事が前提
(例) H‐350x175x7x11をBH‐350x175x9x12に変更
・デッキプレートの製造所の変更 →同等の性能が確保されていること
・露出柱脚の製造所の変更 →同等の性能が確保されていること
・高力ボルト継手の本数の変更 →2面せん断3本を1面せん断6本に変更
(ボルト径は変更せず)
・鋼種の同等の変更(SM490AをSN490Bへ、SS400をSN400Bへ)→鋼種向上は可
・デッキプレート床コンクリート強度の変更 →Fc21をFc24へは強度向上で可
◇第十号:構造耐力上主要な部分以外の部分であって、屋根ふき材、内装材(天井を除く)、外装材、帳壁その他これに類する建築物の部分、広告塔、装飾塔その他建築物の屋外に取付けるもの若しくは当該取付け部分、壁又は手すり壁の材料若しくは構造の変更
Supporting Association for Building Steel Structural Technology All Rights Reserved.