建築鉄骨構造技術支援協会(SASST)  
 
技術評価の概要

 SASSTの技術評価は、建築鉄骨の様々な分野の技術について、評価を行うことにより、鉄骨構造技術水準の向上に資することを目的として行う業務です。
 建築構造技術に関する評価・評定業務は以下の2つに分類されます。

@建築基準法等に基づいた業務: 評価業務を行うためには、国または関係機関から評価機関としての認定を受けていることが必要です。以下の評価業務等がこれに該当します。
   確認検査、住宅性能評価等、構造計算適合性判定
   超高層建物の構造評定
   法37条の指定材料の認定等

A建築基準法等には基づかない業務: 建築基準法令その他技術規準等に照らして、その技術・性能等の的確性を評価する業務です。この場合、評価機関としての認定等は不要です。任意評定あるいは一般評定と呼ばれることもあり、以下の業務等が該当します。
   主要構造部材以外の部材の接合法
   鉄骨梁の開口補強工法
   梁貫通孔補強等

 SASSTは鉄骨構造に関する技術支援業務を行うことを目的として設立された支援協会であり、評価機関からの認定を受け、@の基準法等に基づく評価業務を行うことを目的とした評価機関ではありません。従って、SASSTの技術評価はAの「建築基準法に直接関わらない業務」を対象範囲として、個人会員あるいは学術会員の中から適切な評価員を選任し、会員または非会員に対する支援業務の一環として技術評価業務を行うこととしています。
 Aの業務については、特に評価機関としての認定は不要ですが、その機関が社会から認められる技術水準が担保されていなければ、評価業務そのものについて信用を得ることはできません。そこで、@の認定を取得した機関が、認定等で培った人材を活用して行っていることが多いのが実状です。
 しかし、SASSTが本来の目的である技術支援業務を行うためにも、技術に精通した専門家の存在は不可欠であり、それなくしては支援業務そのものについて社会の信頼を得ることはできません。そのためSASSTは個人会員についても一定の専門分野に精通していることを条件としており、またそれを補完するため豊富な学術会員も擁しています。

技術評価の対象は・・・

 技術評価の対象とする技術の範囲は、建築物、建築設備及び工作物等における鋼構造の部分に関する技術で次の各号に掲げるものとする。ただし、建築基準法に直接関連する項目は含まないものとする。
  (1) 鋼構造物の調査・計画・設計に関する技術
  (2) 鋼構造物の材料・部品およびそれらの接合法に関する技術
  (3) 鋼構造物の製作に関する技術
  (4) 鋼構造物の検査・維持管理に関する技術
  (5) 鋼構造物の改修・補修・解体・輸送に関する技術
  (6) 前各号に掲げるもののほか、鋼構造物に関連する技術

[技術評価事業実施規程第2条 (抄)]

技術評価の範囲は・・・

 申請した技術の内容について、技術開発の趣旨及び目標に対して設定した確認方法により、技術評価を申請した時点における技術水準に照らして申請者が掲げた技術開発目標に達しているか否かの審査を行い、達していると認める場合にはこれを技術評価を行う対象の技術とする。

[技術評価事業実施規程第3条 (抄)]

技術評価申請の前提条件は・・・

 申請者およびその申請する技術は、次の各号に掲げる事項をすべて満たすものとする。

(1) 原則として、技術評価を行うために必要なすべての情報を提供すること

(2) 申請する技術は違法性のないものであり、特許権等の権利侵害等のないものであること

(3) 団体名による申請でないこと

(4) 申請者が複数の場合は、申請する技術に係わる各申請者の責任の所在が明確にされていること

(5) 申請する技術の内容に虚偽がないこと

(6) 最終的に技術評価を受けた技術 (以下、「評価技術」という。)を適用した工事において、工事中の事故、工事後の不具合など、評価技術を適用したことによって損害が生じた場合の一切の責任は、申請者が負うものであること

(7) この規程に定めるもののほかの事項については申請者の責任に帰属するものであること

[技術評価事業実施規程第4条 (抄)]

技術評価の諸費用は・・・

A 申請料

100,000円 (非会員の場合は 200,000円)  ただし 軽微な変更及び 更新の場合は無料

B 技術評価費用 (1から6までの合計)
新  規更  新内 容 変 更
1 事務経費
 (技術評価証発行料含む)
 (2から6までの合計)×15%
新規の場合と同じ 変更申請内容に応じて算定
2 技術評価委員会の諸費用
 (委員会開催回数等による)
3 技術評価料
 300,000円〜1,000,000円
 (対象技術の内容により決定)
原則として新規の場合の約1/2
(更新申請内容を勘案して決定)
4確認試験等に係る費用
5現場調査等に要する費用
6その他 必要な費用

 [※] 具体的な事項についてはお問い合わせ下さい。 info@sasst.jp

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